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  • 充実の補償

商品概要

掛け金は月々1000円
月掛金1000円 契約年齢満16歳未満:700円※満16歳未満のみの加入はできません。

商品プラン

■以下の職業の方は、日額10,000円プランにはご加入できません。
※旅客運送業(タクシー・トラック・ダンプドライバー等)、主婦、失業者、アルバイト、年金受給者、継続的な収入のない人、19歳以下の方。

■以下の職業の方は、どのプランにもご加入できません。
自動車レーサー、オートバイレーサー、格闘家、スタントマン、登山家、サーカス団員、レスキュー隊員、テストパイロット、
採石夫・石切夫・採鉱員(坑内作業者)、炭鉱夫(採石・採鋼関係)、火薬・爆薬類製造工(取扱者含む。)、花火製造工、
硫酸・硝酸等の強酸劇毒物取扱者、潜水夫、サルベージ作業員、しゅんせつ作業員、発破作業員、100トン未満の漁船乗組員、
猛獣取扱者、傭兵等


重要事項


契約概要

■共済金の種類

共済金の種類は、次のとおりとします。

 

共済金の種類 支払事由 共済金額
入院共済金 被共済者が日本国内において、共済期間中に次のいずれにも該当する入院をしたとき

  1. 責任開始日以後に発病した疾病の治療を目的とする入院、責任開始日以後に発生した組合所定の不慮の事故による傷害の治療を目的とする入院、又は不慮の事故以外の外因による傷害の治療を目的とする入院

  2. 病院又は診療所における入院
共済証券記載の入院共済金日額×入院日数
手術共済金 被共済者が、共済期間中に次のいずれにも該当する手術を受けたとき

  1. 責任開始日以後に発病した疾病又は発生した不慮の事故による傷害の治療を直接の目的とする手術

  2. 病院又は診療所において受けた手術

  3. 組合所定のいずれかの種類の手術
入院共済金日額の10倍/20倍/40倍
退院共済金 被共済者が、責任開始日以後に発病した疾病又は発生した不慮の事故による傷害の治療により、入院共済金が支払われる5日以上の入院をした後、共済期間中に生存して退院したとき 入院共済金日額の6倍
通院共済金 被共済者が、共済期間中に次のいずれにも該当する通院をしたとき

  1. 責任開始日以後に発病した疾病又は発生した不慮の事故による傷害の治療により、入院共済金が支払われる5日以上の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日以内の期間の通院

  2. 病院又は診療所への通院
入院共済金日額の60%×通院日数
先進医療共済金
厚生労働大臣の定める先進医療により療養を受けた場合に共済金を支払うものです。
被共済者が共済期間中に次の条件をすべて満たす療養を受けたとき

  1. 責任開始日以後に発生した傷害又は疾病を直接の原因とする療養であること

  2. 公的医療保険制度における先進医療による療養であること
先進医療による療養に係わる技術料と同額
(白内障を原因とする場合には30万円を限度)

 

■共済金の支払限度
  1. 1.入院共済金の1回の入院についての支払限度は、1,100日とします。また、通算支払日数には、制限はありません。ただし、精神障害を原因とする場合は、365日を限度とします。
  2. 2.手術共済金の通算支払額には、制限はありません。
  3. 3.退院共済金の支払回数には、制限はありません。
  4. 4.通院共済金の1回の入院についての支払限度は、支払日数30日とします。また、通算支払限度は、支払日数1,000日とします。
■免責事由

当組合は、支払事由に該当しても、次の場合には共済金を支払いません。

  1. 共済契約者または被共済者の故意
  2. 共済契約者または被共済者の重大な過失による事故
  3. 被共済者の犯罪行為、闘争行為または自殺行為
  4. 被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
  5. 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
  6. 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
  7. 被共済者の薬物依存
  8. 指定職業(力士・拳闘家・プロレスラー・軽業師等、テストパイロット・テストドライバー等、競馬・競輪・オートレース・競艇等の職業競技者、海外派遣中の国際平和協力隊員)の就業に伴い生じた事故
  9. 地震・噴火または津波、戦争その他の変乱等に起因して生じた事故
  10. 核燃料物質の放射性、爆発性その他の有害な特性
  11. 検査のみを目的とし、治療又は療養を伴わない処置
  12. 被共済者が約款記載別表5に掲げる危険な運動等を行っている間に生じた事故
  13. 被共済者が自動車、原動機付自転車その他これらに類する乗用具による競技、競争、興行又は試運転をしている間に生じた事故
  14. 頸椎捻挫、バレリュー症候群、頸椎神経根症、脊髄症等の頸部症候群又は腰痛、背痛、椎間板ヘルニア、神経痛等で愁訴を裏付けるに足りる医学的他覚所見が認められないもの
■以下の職業の方は、日額10,000円プランにはご加入できません。

※旅客運送業(タクシー・トラック・ダンプドライバー等)、主婦、失業者、アルバイト、年金受給者、継続的な収入のない人、19歳以下の方

■以下の職業の方は、どのプランにもご加入できません。

自動車レーサー、オートバイレーサー、格闘家、スタントマン、登山家、サーカス団員、レスキュー隊員、テストパイロット、採石夫・石切夫・採鉱員(坑内作業者)、炭鉱夫(採石・採鋼関係)、火薬・爆薬類製造工(取扱者含む)、花火製造工、硫酸・硝酸等の強酸劇毒物取扱者、潜水夫、サルベージ作業員、しゅんせつ作業員、発破作業員、100トン未満の漁船乗組員、猛獣取扱者、傭兵等

■共契約者、被共済者
  1. 1.この共済契約の契約者は、なごみ共済協同組合の組合員である者とします。
  2. 2.この共済契約の被共済者は、共済契約者が個人の場合は、共済契約者、および共済契約者の三親等内の血族、配偶者ならびに三親等内の姻族とし、共済契約者が法人の場合は、法人の役員、社員、パートタイマーおよびアルバイトとし、日本国内に居住する次の各号の範囲の者とします。
  3. 契約年齢:満5歳から満79歳まで(※プランにより異なる)
  4. 更新年齢:満95歳未満
■共済金受取人
  1. 1.共済金の受取人は、被共済者とします。
  2. 2.被共済者が何らかの事由により共済金を受け取ることができない場合の共済金の受取人は、被共済者の配偶者および親族とし、次の順序で上位の者とします。
    ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹
■共済期間
  1. 1.この共済契約の共済期間満了日は、契約日の1年後の応当日の前日とします。
  2. 2.この共済の共済期間は、責任開始日の0時から共済期間満了日の24時までとします。
  3. 3.日時は、日本国の標準によるものとします。
  4. 4.共済期間外に生じた事由に対しては、当組合は、共済金を支払いません。
■契約者配当

この共済契約には契約者配当はありません。

■解約および解約返戻金

共済契約者は、当組合に対する所定の書面または電磁的方法にてこの契約の解約の意思表示をすることにより、この共済契約をいつでも将来に向かって解約することができます。解約による返戻金はありません。

注意喚起情報

■お申込みの撤回などについて(クーリングオフ)

共済契約の申込日からその日を含めて20日を経過したときを除き、書面による通知によりこの契約の申込みを取消すことができます。

■告知事項、告知義務違反による解除
  1. 1.ご契約にあたっては、当組合が「告知事項」としておたずねすることについて、事実を告知してください。
  2. 2.共済契約者または被共済者が、当組合が共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、申込書または告知書において当組合が告知事項として質問した事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当組合は将来に向かって共済契約を解除することができます。
■責任開始日・契約日
  1. 1.この共済契約の責任開始日は、以下の各号のいずれか遅い日とします。
    ①この共済に対する申込みがなされた日
    ②初回共済掛金が当組合に払込まれた日
  2. 2.この契約の契約日は、前項各号のいずれか遅い日の属する月の翌月1日とします。
■掛金の払込猶予期間およびご契約の失効について
  1. 1.共済掛金の払込期日の翌月1日から末日までを、猶予期間とします。
  2. 2.猶予期間内に共済掛金が払い込まれないときは、共済契約は猶予期間満了日の翌日にその効力を失います。
■お支払いに関する手続きなどの留意事項について
  1. 1.共済金は、必要書類が当組合に到着した日(以下、「請求日」といいます。)の翌日から起算して5営業日以内に、共済金の受取人が指定した金融機関等の口座に支払います。
  2. 2.当組合は、共済金の支払のために確認が必要な場合において、共済契約の締結から請求までの間に当組合に提出された書類だけではその事実の確認ができないときは、別途に定める事項の確認を行います。この場合には、共済金を支払うべき期限は、請求日の翌日から起算して45日を経過する日とします。
■共済金が支払われない場合
前掲の、「免責事由」をご確認ください。
■共済掛金、共済金額の増・減額

当組合は、その業務または財産の状況に照らして共済事業の継続が困難になるがい然性がある場合には、当組合の定めるところにより、共済契約の更新時あるいは共済期間中において、次の変更を行うことがあります。

  1. 共済掛金を増額し、または共済金額を減額すること
  2. 共済契約の更新を行わないこと

個人情報の取扱について

組合は、お客様の個人情報を、次の目的のために利用いたします。

■個人情報の利用目的
  1. 当組合の契約の引受け、継続・維持管理
  2. 当組合の事業の情報提供、運営管理、商品・サービス等の開発・充実
  3. その他上記業務に関連・付随する業務
■個人情報取扱の委託

当組合は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報に関する取扱を第三者へ委託することがあります。委託する場合には、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認するなど、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

■個人情報の第三者への提供

当組合は、次の場合を除き、取得した個人情報を第三者に開示、提供を行いません。

  1. 法令に基づく場合
  2. ご本人が同意されている場合
  3. ご本人または公共の利益のために必要であると考えられる場合
  4. 法令により要請され、かつ当社が開示を妥当だと判断した場合
  5. 利用目的の達成に必要な範囲内で業務の一部を委託・共同利用する場合
  6. 個人情報保護法により、ご本人の同意を得ず提供が認められている場合
■ご本人からの開示等の請求

当組合は、共済契約者様等からご本人に関する個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止(以下、「開示等」といいます。)の依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいた上で、速やかに対応します。また、ご本人に代わって開示等のご請求をされる場合には、その代理権の存在を示す資料のご提出をお願いいたします。

■お問い合わせ窓口

当組合は、個人情報の取扱に関する苦情・相談に対し、迅速かつ適切に対応いたします。当組合の個人情報の取扱や保有個人データに関するご照会・ご相談等は、以下までお問い合わせください。

【お問い合わせ窓口】
なごみ共済協同組合 お客様相談室 TEL:03-4500-7764
受付時間 午前9時30分から午後5時30分(土日・祝日・年末年始を除く)

意向確認

お申し込みいただく共済契約がお客様のニーズに合致しているか否かをお客様が確認するためのものです。
以下の項目をご確認していただきご納得したうえでのご加入をお願いいたします。

  1. 共済の補償内容が自身のニーズに適した内容になっている。
  2. 共済契約の保障金額および共済期間は自身のニーズに適した内容になっている。
  3. 共済の掛金、払込方法・払込期間は自身のニーズに適した内容になっている。