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商品概要
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重要事項
契約概要
- ①被共済者が運転中の自動車等の日本国内で生じた交通事故により、被共済者、同乗者または相手方に、死亡・後遺障害・入院・骨折が生じ、被共済者が被った損害(この場合、死亡・後遺障害・入院・骨折となった被共済者、同乗者および相手方を「被災者」といいます。)
- ②被共済者が同乗中の自動車等の日本国内で生じた交通事故により、死亡・後遺障害・入院・骨折となり、被った損害(この場合、死亡・後遺障害・入院・骨折となった被共済者を「被災者」といいます。)
- ③自動車等に乗車していない被共済者が、日本国内で生じた交通事故により、死亡・後遺障害・入院・骨折となり、被った損害。(この場合、死亡・後遺障害・入院・骨折となった被共済者を「被災者」といいます。)
共済金の種類 | 支払事由 | 共済金額 |
---|---|---|
死亡共済金 | 共済期間中に発生した交通事故を原因として、当該事故の日から180日以内に被災者が死亡したとき。 | 共済証券記載の死亡共済金額 |
後遺障害共済金 | 共済期間中に発生した交通事故を原因として、当該事故の日から180日以内に被災者が組合所定の後遺障害状態に該当し、回復の見込みのないとき。 | 後遺障害状態の等級に応じて 死亡共済金額の100%~2% |
入院共済金 | 共済期間中に発生した交通事故を原因として当該事故の日から180日以内に被災者が6日以上の入院をしたとき。 | 死亡共済金額の2% |
骨折共済金 | 共済期間中に発生した交通事故を原因として被災者が骨折(当該事故の日から180日以内に診断されることを要します。)したとき。 | 死亡共済金額の1% |
- ①試運転(性能試験を目的とする運転又は操縦)、訓練(自動車又は原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除く)、競技(練習を含む)または興行(練習を含む)のため運行中の交通乗用具に搭乗中の事故
- ②工場、土木作業場、採石場、炭鉱または鉱山の坑内で使われる交通機関に業務上関係する被共済者のその業務上(荷役作業及び交通集用具の修理、点検、整備、清掃を含む)の事故
- ③クレーン車、フォークリフト、パワーショベル、ブルトーザ―、コンクリートミキサーなどの工作用自動車の事故(ただし、作業中ではなく、道路上を移動中の事故の場合は、交通事故とみなします。)
共済証券に記載の死亡共済金額(既に支払っている共済金も含みます。)を限度とし、共済期間中の支払額が共済証券に記載の死亡共済金額に到達したときは、この共済契約は消滅します。
以下の各号の免責事由のいずれかによって生じた事由またはこれらに該当する場合、共済金を支払いません。
- ①被共済者の事故責任割合が50%以下の場合の相手方損害に対する共済金。なお、責任割合は民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(判例タイムズ)に基づき、当組合が判断するものとします
- ②契約が無効であったとき、解除されたとき、または失効したとき
- ③被共済者が免許停止等、有効な運転資格のない状態で運転していたとき
- ④有効な車検のない自動車等またはその他違法車両を運転し、交通事故が生じたとき
- ⑤被共済者が、飲酒、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転または歩行ができないおそれがある状態で交通事故が生じたとき
- ⑥共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または犯罪行為によって共済金の支払事由が生じたとき
- ⑦被共済者の自殺行為によって共済金の支払事由が生じたとき
- ⑧同居の親族、相続に関係する親族との間で交通事故が発生したとき
- ⑨地震・噴火または津波、戦争その他の変乱等に起因して生じた交通事故によって死亡、後遺障害、入院、または骨折し、この共済制度の計算の基礎に影響を及ぼすと当組合が認めたとき
この共済契約の被共済者は、共済契約者が個人の場合は、共済契約者、および共済契約者の三親等内の血族、配偶者並びに三親等内の姻族、共済契約者が法人の場合は、法人の役員、社員、パートタイマーおよびアルバイトとし、日本国内に居住する次の各号の範囲の者とします。
- ①契約年齢:満1 歳以上満79歳まで
- ②更新年齢:満95歳未満
共済金の受取人は、被共済者とします。
被共済者が死亡した場合の共済金の受取人は、被共済者の配偶者及び親族とし、次の順序で上位の者とします。
①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹(左記の同順位者が二人以上あるときは、共済金はその人数によって等分して支払います。)
共済契約者は、当組合に対する所定の書面または電磁的方法にてこの契約の解約の意思表示をすることにより、この共済契約を将来に向かって解約することができます。解約による返戻金はありません。
注意喚起情報
共済契約の申込日からその日を含めて20日を経過したときを除き、書面による通知によりこの契約の申し込みを取消すことができます。
ご契約にあたっては、当組合が「告知事項」としておたずねすることについて、事実を告知してください。
申込書又は告知書において当組合が告知事項として質問した事項について、故意又は重大な過失により事実を告げなかったか又は事実でないことを告げた場合には、当組合は将来に向かって共済契約を解除することができます。
当組合所定の申込書による共済契約の申込を当組合が承諾した場合には、申込書の受領日と初回共済掛金を受領した日のいずれか遅い日の翌日午前零時から共済契約上の責任を負います。
申込書の受領日と初回共済掛金を受領した日のいずれか遅い日の翌月1日を、契約日とします。
共済掛金の払込期日の翌月1日から末日までを猶予期間とします。
猶予期間内に共済掛金が払い込まれないときは、共済契約は猶予期間満了日の翌日にその効力を失います。
共済金支払に該当する事由が生じたときは、すみやかにお電話または書面にて当組合までご連絡ください。
ご請求に必要な書類をただちにお送りします。支払事由の内容によっては、事実のご照会等をさせていただくことがあります。なお、事故報告が60日以内になかったときは、共済金は支払いません。当組合からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内が届かない恐れがありますので、ご契約者が住所等を変更された場合には当組合にご連絡ください。
前掲の、「免責事由」をご確認ください。
当組合は、この共済の収支を計算し、次年度以降の当組合の経営に著しい影響を及ぼすことが予想されると判断した場合は、当組合の定めるところにより、この契約の更新時において共済掛金の増額または共済金額の減額を行うことがあります。
個人情報の取扱について
組合は、お客様の個人情報を、次の目的のために利用いたします。
- ①当組合の契約の引受け、継続・維持管理
- ②当組合の事業の情報提供、運営管理、商品・サービス等の開発・充実
- ③その他上記業務に関連・付随する業務
当組合は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報に関する取扱を第三者へ委託することがあります。委託する場合には、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認するなど委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
当組合は、次の場合を除き、取得した個人情報を第三者に開示、提供を行いません。
- ①法令に基づく場合
- ②ご本人が同意されている場合
- ③ご本人または公共の利益のために必要であると考えられる場合
- ④法令により要請され、かつ当社が開示を妥当だと判断した場合
- ⑤利用目的の達成に必要な範囲内で業務の一部を委託・共同利用する場合
- ⑥個人情報保護法により、ご本人の同意を得ず提供が認められている場合
当組合は、共済契約者様等からご本人に関する個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止(以下、「開示等」といいます。)の依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいた上で、速やかに対応します。また、ご本人に代わって開示等のご請求をされる場合には、その代理権の存在を示す資料のご提出をお願いいたします。
当組合は、個人情報の取扱に関する苦情・相談に対し、迅速かつ適切に対応いたします。当組合の個人情報の取扱や保有個人データに関するご照会・ご相談等は、以下までお問い合わせください。
【お問い合わせ窓口】
なごみ共済協同組合 お客様相談室 TEL:03-4500-7764
受付時間 午前9時30分から午後5時30分(土日・祝日・年末年始を除く)
意向確認
お申し込みいただく共済契約がお客様のニーズに合致しているか否かをお客様が確認するためのものです。
以下の項目をご確認していただきご納得したうえでのご加入をお願いいたします。
- ①共済の補償内容が自身のニーズに適した内容になっている。
- ②共済契約の補償金額および共済期間は自身のニーズに適した内容になっている。
- ③共済の掛金、払込方法・払込期間は自身のニーズに適した内容になっている。