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前向きに生きる

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商品概要

商品ポイントと保障内容

商品プラン

重要事項


契約概要

■保障内容

以下を保障します。
被共済者が、疾病や傷害により、死亡してしまった場合や、高度障害状態・重度障害状態となってしまった場合を保障します。

以下のとおり共済金を支払います。

 

共済金の種類 支払事由 共済金額
①死亡共済金 被共済者が責任開始期以降に発生した不慮の事故による傷害または発病した病気を原因として、死亡したこと 支払事由発生時の死亡共済金額✕給付割合100%
②高度障がい共済金 被共済者が責任開始期以降に発生した不慮の事故による傷害または発病した病気を原因として、高度障がい状態にしたこと(*1) 支払事由発生時の死亡共済金額✕給付割合100%
③重度障がい共済金 被共済者が責任開始期以降に発生した不慮の事故による傷害または責任開始日から1年を経過した日以降に発病した病気を原因として、重度障がい状態にしたこと(*1) 支払事由発生時の死亡共済金額✕給付割合50%
④造血幹細胞移植共済金 病院または診療所において(*2)、造血幹細胞移植術(*3)を受けたこと 造血幹細胞移植共済金額

(*1)医師による診断を要します。
(*2)医療法に定める日本国内の病院または患者を収容する施設を有する診療所をいいます。
(*3)白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、再生不良性貧血等、正常な血液を作ることが困難となる疾患のある方に対して、提供者(ドナー)の骨髄、末梢血幹細胞またはさい帯血幹細胞を移植する治療法をいいます。

 

■共済金の支払限度

重度障がい共済金は、通算共済期間を通じて、2回(*)を支払限度とします。
(*)異なる傷害または病気を原因とする場合に限ります。

■免責事由(共済金を支払わない場合)
  1. ⑴共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失
  2. ⑵被共済者の犯罪行為、闘争行為または自殺行為
  3. ⑶被共済者の精神障がいまたは泥酔の状態を原因とする事故
  4. ⑷被共済者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故
  5. ⑸被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
  6. ⑹被共済者の薬物依存またはアルコール依存
  7. ⑺以下に指定する職業の就業に伴い生じた事故
    ①力士・拳闘家・プロレスラー・軽業師・スタントマン等
    ②テストパイロット・テストドライバー等
    ③競馬・競輪・オートレース・競艇等の職業競技者
    ④爆破作業従事者・爆発物(花火を含みます。)取扱者等
    ⑤猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)
  8. ⑻地震、噴火またはこれらによる津波
  9. ⑼戦争*1、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズム*2その他これらに類似の事変または暴動*3
  10. ⑽核燃料物質*4の放射性、爆発性その他の有害な特性
  11. ⑾被共済者が以下に掲げる危険な運動等を行っている間に生じた事故
    ①山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)
    ②ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを含みません。)
    ③リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗
    ④航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)操縦(職務として操縦する場合を除きます。)
    ⑤超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗
    ⑥ジャイロプレーン搭乗
    ⑦第①号から第⑥号に類する危険な運動等
  12. ⑿被共済者が自動車、原動機付自転車その他これらに類する乗用具による競技、競争、興行または試運転をしている間に生じた事故

*1:他国または他地域と戦闘状態に入ることをいい、宣戦の有無を問いません。
*2:他の政府、公衆または公衆の一部を脅威にさらすことを目的とし、単独であるかあるいは組織の代行かまたは政府の援助を受けている、宗教的、イデオロギー的に行動しているかを問わず、個人または団体により行われる圧力、暴力、あるいはこれらによる脅威をいいます。
*3:群衆または多数の方の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
*4:使用済燃料および核燃料物質によって汚染されたもの(原子核分裂生成物を含みます。)を含みます。

 

■共済金受取人

この契約の死亡共済金以外の共済金受取人は、被共済者とします。
また、この契約の死亡共済金の受取人は、被共済者の法定相続人とし、被共済者の死亡時における以下の法定相続順位によります。
法定相続順位:①配偶者、②子、③孫、④父母、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹

■引受条件

この共済契約の契約者は、なごみ共済協同組合の組合員である者とします。
この共済契約の被共済者は、共済契約者が個人の場合は、共済契約者、および共済契約者の三親等内の血族、配偶者ならびに三親等内の姻族とし、共済契約者が法人の場合は、法人の役員、社員、パートタイマーおよびアルバイトとし、日本国内に居住する次の各号の範囲の者とします。
①契約年齢:満15歳から満74歳まで
②更新年齢:満95歳未満

■共済期間
  1. 1.この共済契約の共済期間満了日は、契約日の1年後の応当日の前日とします。
  2. 2.この共済の共済期間は、責任開始期から共済期間満了日の24時までとします。
  3. 3.日時は、日本国の標準によるものとします。
  4. 4.共済期間外に生じた事由に対しては、当組合は、共済金を支払いません。
■共済掛金

共済掛金は、被共済者の年齢に対応するものとします。
共済掛金の払込方法(回数)は、月払とし、第2回目以降の共済掛金の払込方法(経路)は、口座振替または当組合の指定するクレジットカード支払によるものとします。
※Webサイトよりお申し込みの方は、初回掛金はクレジットカード決済、2回目以降の掛金は初回掛金を決済したクレジットカードにより自動決済となります。

■更新

共済期間満了の日の2週間前までに共済契約者から当組合にこの契約を継続しない旨の通知がなく、かつ、当組合がこの契約の更新を承諾した場合には、この共済契約は更新され継続するものとします。
更新後の共済契約においては、更新日におけるこの共済の普通共済約款および共済掛金率を適用します。

■「契約者配当」と「解約および解約返戻金」

この共済契約には配当金はありません。
共済契約者は、共済契約を解約することができます。この共済契約には解約返戻金はありません。

注意喚起情報

■お申込みの撤回などについて(クーリング・オフ)

共済契約者は、すでに申込みをしたこの契約について、以下の各号のいずれかに該当するまでの間、書面または電磁的記録(※1)による通知によりこの契約の申込みを取消すことができます。

  1. 1.申込日から起算して20業務日(※2)を経過するまで
  2. 2.契約日の前日まで

※1電子メール等をいいます。
※2当組合の休業日以外の日をいいます。

■告知義務違反による解除

ご契約にあたっては、当組合が「告知事項」としておたずねすることについて、事実を告知してください。
共済契約者または被共済者が、当組合が共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、当組合が告知事項として質問した事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当組合は将来に向かって共済契約を解除することができます。

■責任開始日・契約日

当組合がこの契約の申込を承諾した場合には、以下の各号のいずれか遅い時をこの契約の責任開始期とし、その責任開始期が属する日を責任開始日とします。
①この共済に対する申込みがなされた日
②初回共済掛金が当組合に払込まれた日
この契約の契約日は、前項各号のいずれか遅い日の属する月の翌月1日とします。

■掛金の払込猶予期間およびご契約の失効について

共済掛金の払込期日の翌月1日から末日までを、猶予期間とします。
猶予期間内に共済掛金が払い込まれないときは、共済契約は猶予期間満了日の翌日にその効力を失います。

■お支払いに関する手続きなどの留意事項について

共済金は、必要書類が当組合に到着した日(以下、「請求日」といいます。)の翌日から起算して5営業日以内に、共済金の受取人が指定した金融機関等の口座に支払います。
当組合は、共済金の支払のために確認が必要な場合において、共済契約の締結から請求までの間に当組合に提出された書類だけではその事実の確認ができないときは、別途に定める事項の確認を行います。この場合には、共済金を支払うべき期限は、請求日の翌日から起算して45日を経過する日とします。

■契約内容の変更

更新の際または共済期間中に、事業収支の悪化により、掛金の増額や追徴または共済金の減額をすることがあります。

個人情報の取扱について

組合は、お客様の個人情報を、次の目的のために利用いたします。

■個人情報の利用目的
  1. ①当組合の事業に関する契約のお引受け、ご継続・維持管理
  2. ②当組合の事業の情報提供、運営管理、商品・サービス等の開発・充実
  3. ③その他上記業務に関連・付随する業務
■個人情報取扱の委託

当組合は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報に関する取扱を第三者へ委託することがあります。委託する場合には、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認するなど委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

■個人情報の第三者への提供

当組合は、次の場合を除き、取得した個人情報を第三者に開示、提供を行いません。

  1. ①法令に基づく場合
  2. ②ご本人が同意されている場合
  3. ③ご本人または公共の利益のために必要であると考えられる場合
  4. ④法令により要請され、かつ当社が開示を妥当だと判断した場合
  5. ⑤利用目的の達成に必要な範囲内で業務の一部を委託・共同利用する場合
  6. ⑥個人情報保護法により、ご本人の同意を得ず提供が認められている場合
■ご本人からの開示等の請求

当組合は、お客様等からご本人に関する個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止(以下、「開示等」といいます。)の依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいた上で、速やかに対応します。また、ご本人に代わって開示等のご請求をされる場合には、その代理権の存在を示す資料のご提出をお願いいたします。

■お問い合わせ窓口

当組合は、個人情報の取扱に関する苦情・相談に対し、迅速かつ適切に対応いたします。当組合の個人情報の取扱や保有個人データに関するご照会・ご相談等は、以下までお問い合わせください。

【お問い合わせ窓口】
なごみ共済協同組合 お客様相談室 TEL:03-4500-7764
受付時間 午前9時30分から午後5時30分(土日・祝日・年末年始を除く)

意向確認

お申し込みいただく共済契約がお客様のニーズに合致しているか否かをお客様が確認するためのものです。
以下の項目をご確認していただきご納得したうえでのご加入をお願いいたします。

  1. ①共済の保障内容が自身のニーズに適した内容になっている。
  2. ②共済契約の保障金額および保障期間は自身のニーズに適した内容になっている。
  3. ③共済の掛金、払込方法・払込期間は自身のニーズに適した内容になっている。